2025年の住宅ローン控除について解説します

住宅の購入時に住宅ローンを利用した際に控除が受けられるのが住宅ローン控除です。

住宅ローンを利用すると費用面で負担を抑えることができますが、住宅ローン控除は毎年制度が変わるため、プロの不動産営業でも毎年、制度内容を勉強します。

「控除額はいくらくらいなの?」「ざっくりお得なんでしょ?」といったご相談は多くいただきます。

そこで、今回は2025年版住宅ローン控除について解説します。

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率(一律0.7%)を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。適用対象者の所得要件(収入ではなく合計所得金額の要件)は、2,000万円以下とされています。

税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7% →控除期間にわたり、毎年税額控除

目次

新築住宅取得の場合の「借入限度額」を確認しましょう。

借入限度額 2022年~2023年入居 2024年~2025年入居
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
5,000万円
(子育て等世帯(※1)
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
4,500万円
(子育て等世帯(※1)
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
4,000万円
(子育て等世帯(※1)
その他の住宅 3,000万円

(※1)ここにいう「子育て等世帯」は、①年齢19歳未満の扶養親族を有する者(子育て世帯)、②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、または年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(若者夫婦世帯)をいいます。なお、①または②に該当するか否かについては、入居年の12月31日時点(扶養親族または配偶者が、年の中途において亡くなられた場合にはその死亡の時)の現況により判定することとされています。

次に、「控除期間」です。これは入居後、何年間にわたって住宅ローン減税の税額控除が受けられるかという期間です。新築住宅については13年間となります。

対象となる住宅の床面積基準。床面積は50㎡以上が適用要件であり、ここにいう床面積は登記される面積を指します。なお、40㎡以上50㎡未満の新築の住宅で、2025年12月31日までに建築確認を受ける住宅であれば適用対象となりますが、この場合は、控除期間のうち、所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン減税による控除が適用できないという制限がつきます。

中古住宅の取得に係る住宅ローン減税

中古住宅(既存住宅)の取得についても、住宅ローン減税による控除税額の算式は新築住宅の取得の場合と同様です。
税額控除額=年末時点の借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7% →控除期間にわたり、毎年税額控除
中古住宅(既存住宅)の取得の場合、算式のうち、借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間となります(適用対象者の所得要件は新築住宅の場合と同様、2,000万円以下とされています)。よって、最大、年間14万円(=2,000万円×0.7%)、10年間で140万円までの控除を受けることができます。なお、取得した住宅が「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」のいずれかに該当する場合は、この借入限度額が3,000万円に引き上げられ、住宅ローンの年末残高が高い場合はより有利に税額控除を受けられることとなっています(10年間で最大210万円)。

借入限度額 2022年~2023年入居 2024年~2025年入居
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
5,000万円
(子育て等世帯)
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
4,500万円
(子育て等世帯)
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
4,000万円
(子育て等世帯)

まとめ

以上のように新築住宅と中古住宅においてそれぞれ違いはありますが、どの要件に該当しているのかを確認することが大切です。
また、住宅ローン控除はあくまで控除ですから自動的に付与されるものではありません。

購入時に確定申告を行い、減税されるように手配しましょう。住宅の適用要件については、物件詳細書類を税務署に確認してもらうことも大切です。

物件購入の決済後ではなく、購入検討時にまずは確認することをこころがけましょう。

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